公的年金や企業年金など雑収入は必要経費が計上できるという件

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。駆動こ

退職後は手元にある資産で生活していかなくてはならないので大変です。年金2,000万円が話題となり、さまざまな解説書が書店を賑わせています。自分に当てはまるもの、あてはまらないものと様々あるので細かく見て行く必要はありますが、知らないより知っていたほうが断然お得です。

週刊ダイヤモンド2019年7月27日号

生活のカギは税を知ること

年金を受け取る際気をつけたいのは、税金や保険料です。

退職金や一部の企業年金は一時金として受け取ることが出来ます。一時金として受け取ると非課税枠や分離課税など税制上有利なことからかかる税金が安くすみます。

ところが定期的に受け取ることにすると社会保険料や税金の負担が増えます。

なぜでしょう。

企業年金は公的年金と同様に雑所得してカウントされます。

そのため、多額の企業年金が所得に乗ってくると課税するベースが上がります。所得税や住民税、そして老後加入する国民年金保険(国保)や介護保険の支払額に大きく反映されてしまうのです。

ではどうすれば抑えることができるのか。

ポイントは雑所得です。

雑所得とは他の9種類の所得いずれにも当たらない所得をいい、公的年金、非営利業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

原則として雑所得は、収入から必要経費を引いた金額が、20万円を超えれば確定申告が必要であり、20万円以下であれば確定申告は不要です。

“年金や副業で得た収入は必要経費が認められる”というのがミソです。

週刊ダイヤモンド2019.07.27-p53

ブログなどの副業で得た収入は必要経費で相殺されるとは知っていましたが、公的年金や企業年金、私的年金の収入も雑収入として必要経費が計上できるというところまでは気がつきませんでした。

ということは、ブログ作成に使うパソコンやインターネットはもちろん、レンタルスペースの使用料や打ち合わせ費、書籍の購入代金なども必要経費に計上できます。

しっかり領収書を管理していれば確定申告で節税が認められるかも知れません。

雑所得の必要経費とは?どこまで経費に認められるのか – Fincy[フィンシー]

資産寿命を延ばす三大鉄則

資産が尽きるまで残された期間を”資産寿命”というのだそうです。豊かな老後を迎えたければ、この資産寿命をできるだけ延ばすことが大事だといいます。

資産寿命を延ばす方法は三つしかありません。

  • 支出を減らす
  • 長く働き収入を増やす
  • おカネを運用して増やす

支出を減らすことは生活費を切り詰めるのではなく、収入のレベルにあわせること。つまり生活費水準を下げることです。

老後の最大の危機は長い自由時間をもてあますことです。老後も社会と繋がりを持つことで生きがいを得るためにも働くことには意味があります。

ここでの運用とはリスクに見合った運用をいいます。60歳から始めても90歳まで30年あるので十分長期投資ができます。

まとめ

資産寿命を伸ばすためには知恵を使います。知恵を絞り出しながらワクワクする時間を作っていくことが若返りの原動力になるかもしれません。