
れから定年を迎えるシニアのみなさん「高齢者求職者給付金」をご存知ですか。65歳で定年退職したシニアがもらえる一時金です。定年後会社から雇用保険関係の書類が届いたら、忘れずに給付金の申請をしましょう。
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65歳シニアの「失業手当」高齢者求職者給付金とは

税や社会保険制度の仕組みは、知らない人が損をするようにできています。
65歳で勤め先を定年退職しました。60歳からの五年間は嘱託雇用で給与が3割減りましたがなんとか務め切りました。老後のマネープラン関係の本にも目を通し、65歳の誕生日以前に会社をやめた場合は「失業保険」が申請できることまでは知っていましたが、満期でやめた場合のことまでは勉強していませんでした。
「これから年金暮らしか」という年金給付にばかり注意が向かっていたからかもしれません。それに、定年を迎えるにあたり会社の総務と面談した時にも出てこなかった制度があったのです。
その制度とは「高齢者求職者給付金」
先日紹介した本の中で数行触れられていた給付制度です。
どういうものかというと、65歳からの“失業手当”とでもいうのでしょうか、65歳以降も働きたいと思って職探しを続ける意志がある人に限って、一時金を渡しますよという制度です。
いくら貰えるの

給付金額はどれくらいになるかというと、私の場合は雇用保険の加入期間が長いので基本手当日額の50日分になります。金額の計算は次の通り。
賃金日額×給付率×50
賃金日額とは定年満了直前6ヶ月の税込給与を180で割って算出します。給付率は日額により変わります。例えば月収20万円とすると日当は6666円になります。上限は6815円です。給付率は50パーセントと仮定すると16万6650円。
課税の対象となる失業手当と違い、一時金なので非課税。公的年金をもらっていても重ねて受給できます。
「失業手当」は定年を待たずに退職した場合に給付されるもので、最大で150日給付されます。比較すると定年を待たずに退職した方がお得とも言えますが、それでも収入が限られる高齢者とすると「高齢者求職者給付金」は、
結構デカい金額です。
勤務先の元同僚に聞いたところ「初耳で助かった」と感謝されました。それだけ知られていないのですね。
思い当たるのは、60歳では定年延長・再雇用などで雇用契約が続き、それに伴って社会保険も天引きされるので意識が向きやすいのですが、65歳の場合年金給付に注意が向かいがちで、社会保険費の負担もゼロになることで気がつきにくくなるのです。
給付条件に注意
さて、給付を受けるためには条件があります。詳細は窓口で確認していただくとして、ポイントは①現在仕事に就いていないこと。つまり失業中であること。②65歳以上になっても働く意志を持つこと、つまり職探しを続けることです。
①の失業については、適用除外があるので注意。例えば私の場合は定年前の勤務先に週二日直接雇用、つまりアルバイトの仕事をもらうことができましたが、これはセーフなのだとか。セーフというのは、週20時間以内の仕事ならばOKという規定があるのです。
この制度、給付は一回だけというのではありません。次に働く場所で社会保険料を収めるだけの働きを一定期間して退職した場合も、その期間分「高齢者求職者給付金」が受けられます。何度でも受けられるのです。
うっかり見逃してしまったという人は、大急ぎで最寄りのハローワークに問い合わせてみることをお勧めします。
まとめ
65歳で定年を迎えたら給付される失業手当がある 申請するには条件がある 20時間未満の仕事をしていても申請できる 年金とダブルで受給できる
手続きするには、住所を所轄するハローワークに行って申請するところから始まります。ハローワークで申請した後、失業保険申請の窓口で手続きするというダブルの手続きが必要になります。顔写真付きのマイナンバーカードがあると手続きが早くすみます。
送られてきた年金通知を見ると、給付される金額は20万を少し超える程度。ニュースでは見ていたものの自分のこととして受け止めると、年金だけではやっていけないとつくづく思います。